
航空機の整備または改造の能力を有し、認定を受けた事業場として確認主任者は、作業を実施した航空機について、航空法に基づく確認を行うことができます。
〔航空法第20条第1項第4号に係わる限定〕
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航空機の整備及び改造が実施できる航空機の型式と工場・事業所は次の表のようになります。
○整備改造 △整備
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※機体構造部材の保守及び修理に限る。
航空機の整備または改造の能力を有し、認定を受けた事業場として確認主任者は、作業を実施した航空機について、航空法に基づく確認を行うことができます。
〔航空法第20条第1項第4号に係わる限定〕
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航空機の整備及び改造が実施できる航空機の型式と工場・事業所は次の表のようになります。
○整備改造 △整備
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※機体構造部材の保守及び修理に限る。
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