航空機の整備または改造の能力を有し、認定を受けた事業場として確認主任者は、作業を実施した航空機について、航空法に基づく確認を行うことができます。

認定事業場(航空機)で実施できる業務の範囲

〔航空法第20条第1項第4号に係わる限定〕

実施場所

航空機の整備及び改造が実施できる航空機の型式と工場・事業所は次の表のようになります。

 

○整備改造  △整備

※機体構造部材の保守及び修理に限る。