航空機に搭載する装備品等の修理及び改造が行えます。

認定事業場として、すべての装備品について確認主任者が装備品基準適合証を発行します。

認定事業場(装備品)で実施できる業務の範囲

〔航空法第20条第1項第7号に係わる限定〕

実施場所

装備品等の修理及び改造が実施できる型式と工場・事業所は次の表の様になります。

型式限定を付す装備品等

業務の範囲 装備品の種類 型式 工場の名称
部品番号 製造者

型式限定を付さない装備品等