認定事業場(装備品)で実施できる業務の範囲

〔航空法第20条第1項第6号に係わる限定〕

実施場所

装備品等の製造及び検査を実施できる装備品等の型式と工場・事業所は次の表のとおりです。

承認された装備品等

業務の範囲 装備品の名称 装備品の型式 機体整備工場
防氷、防火又は防水系統の
装備品等に係る業務
消火器の換装 JAMCO式
B-260000型