内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社の「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他業務の適正を確保するために必要な体制の整備」については、以下のとおりです。
なお、以下における当社グループとは、当社及び当社の子会社から成る企業集団のことを指します。

1.取締役・使用人の職務の執行が効率的に行われ、且つ法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備

(1)

内部統制全体を統轄する組織として、「CR(ComplianceRisk)会議」(議長:代表取締役社長)を設置し、内部統制に関する基本方針を策定する。又、取締役又は執行役員の中からチーフ・コンプライアンス・オフィサー(以下CCOという)を指名し、当社グループのコンプライアンスの取組みを横断的に統轄・管理・監督する。
(2) CCOはコンプライアンス活動の概要について定期的に取締役会に報告する。
(3) コンプライアンス体制に係わる規程を整備し、取締役及び使用人は、法令・定款及び当社の「経営理念」等を遵守し行動する。
(4) 「コンプライアンス規範」及び「コンプライアンス規程」のもと、研修体制を構築し、当社グループの取締役及び使用人に対し教育を行い、法令・定款の遵守を徹底する。
(5) 本社部門、航空機内装品・機器事業本部及び航空機整備事業部に、取締役会において任命された業務執行者を配置し、迅速な業務執行を行わせると共に業務執行者は明確な執行責任のもと、担当部署の業務を執行する。
(6) 当社グループの使用人等が、法令・定款等に違反する行為を発見した場合の通報体制としての内部通報制度を構築する。

2.情報の管理及び文書の保存・管理体制の整備

(1) 情報システム及び情報セキュリティに関する統轄責任者としてチーフ・インフォメーション・オフィサー(以下CIOという)を取締役又は執行役員の中から指名する。
(2) CIOは、情報システム及び情報セキュリティ活動において当社グループの情報システム及び情報セキュリティを統轄し、概要について定期的に取締役会に報告する。
(3) 「情報管理規程」及び「文書管理規程」のもと、情報及び文書(関連資料を含む)を適切に管理し、保存・管理(廃棄を含む)を徹底する。
(4) 取締役の職務の執行に係わる文書その他の情報については、「文書管理規程」に盛り込み適切な管理を行うと共に、取締役及び監査役がその文書や情報を常時閲覧できるようにする。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制の整備

(1) リスクに関する統轄責任者としてチーフ・リスクマネジメント・オフィサー(以下CROという)を取締役又は執行役員の中から指名する。
(2) CROは、「リスクマネジメント規程」のもと、当社グループのリスク管理の体制を統轄する。
(3) CROは、当社グループのリスク管理の体制整備の進捗状況をレビューし、リスク管理に関する事項を定期的に取締役会に報告する。又、「リスクマネジメント規程」で対策が必要と規定される主要リスクについては、「CR会議」で十分に協議し、予測リスクを最小限に抑える対策を講じる。
(4) 内部監査部門として代表取締役社長に直属する監査部は、定期的にリスク状況を内部監査する。
(5) 内部監査により法令違反その他の事由に基づき著しい損失の危険のある業務執行行為が発見された場合の通報体制として、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について、直ちに「CR会議」及び担当部署に通報させる。

4.財務報告の適正性を確保するための体制の整備

(1)

財務報告の適正化に関する統轄責任者としてチーフ・ファイナンシャル・オフィサー(以下CFOという)を取締役又は執行役員の中から指名する。
(2) CFOは、財務報告適正化委員会活動に関する事項を定期的に取締役会に報告する。
(3) CFOは、「財務報告に係わる内部統制規程」及び「財務報告に係わる内部統制規則」のもと、財務報告の信頼性を確保する内部統制の整備を行う。
(4) 内部監査部門として代表取締役社長に直属する監査部は、内部統制の評価及び内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告し、CFOに写しを提出する。
(5) CFOは、内部監査により内部統制上の不備等が発見された場合は、主担当部に対し速やかな改善を求める。
(6) 内部統制上の不備等が改善された後、会計監査人による内部統制監査を受ける。
(7) 代表取締役社長は、「内部統制報告書」を作成し、取締役会において決議する。

5.当社グループの業務の適正を確保する体制の整備

(1) 当社グループの企業行動指針として「経営理念」、「コンプライアンス規範」等を定め、「CR会議」の下部機関である各種委員会等を通じ、統一した制度の構築・維持に努める。
(2) 子会社ごとに当社の取締役又は執行役員から責任者を決め、事業の総括的な管理をし、子会社の取締役及び使用人に適正且つ効率的な業務執行を行わせる。
(3) 子会社の経営を管理する基準を設け、経営上の重要な案件については、子会社の性質及び事案の内容に応じて、当社へ報告させるか、又は当社が事前に承認する。
(4) 主要な子会社に対しては、当社経理財務部から取締役又は監査役を選任し、会計の状況を定期的に監督する。

6.監査役の職務を補助すべき使用人、監査役への報告その他監査役の監査が実効的に行われるための体制の整備

(1)

監査役は、取締役会のほか、役員会やその他重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。
(2) 監査役は、監査業務の補助を行うための補助者を要請できる。
(3) 前項で補助者となった使用人の取締役からの独立性を担保するため、その職務の遂行は監査役の指示命令に従い、取締役から独立して行うものとし、又、人事異動、人事評価、懲戒処分は、監査役会の同意を得たうえで実施する。
(4) 取締役及び使用人は、各監査役の要請に応じて必要な報告をする。
(5) 法令の違反行為等、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した当社グループの取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、その事実を直ちに監査役に報告する。当社は、監査役への報告を行った当社グループの取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いをしない。
(6) 監査役会は、代表取締役、会計監査人、内部監査部門及び子会社監査役との関係を緊密に保ち、定期会合、意見交換を行うことができる。
(7) 監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払又は償還を請求したときは、当社は、当社諸規程の定めに基づき速やかに当該費用を支払う。なお、監査役は、費用の支出に当っては、その効率性や適正性に十分留意するものとする。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方を当社「コンプライアンス規範」の一条項として、「反社会的勢力には毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断します。」と明確に規定しています。具体的な整備状況については、以下のとおりです。

 

  1. 「反社会的勢力対応規則」において、当社グループが反社会的勢力との関係を遮断することを確実にするための方針、体制及び制度について定めています。
  2. 人事総務部を統轄部門として、当局や顧問弁護士とも連携の上、適切なアドバイスを受けながら対応しています。
  3. 当社は、警視庁管轄下の公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会(特防連)及びその下部組織である特殊暴力防止対策協議会(特防協)に加入し、管轄署とも密接に連絡をとる体制を構築しています。又、特防連主催の講習会等にも積極的に参加し、反社会的勢力に関する情報の収集、管理に努めています。
  4. 当社グループの全役職員向けに作成、配付している「コンプライアンス・ハンドブック」の中で、「反社会的勢力のアプローチ事例」、「反社会的勢力への基本的対応」、「反社会的勢力との面談の際の心得」、「特防協との連携」等の項目に分けて、反社会的勢力の遮断の重要性について詳細、平易に解説しています。又、こうした内容については、当社グループにおいて実施するコンプライアンス研修や特防連監修の教育・研修用DVD、ビデオの社内回覧により、周知徹底を図っています。